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令和6年度診療報酬改定に伴い、訪問看護管理療養費1および訪問看護管理療養費2を算定する、すべての指定訪問看護事業者は、新たに届出が必要です。詳細はこちらをご確認ください。
※資料を差し替えました。(2024/06/10) (概要)経過措置対象事業所で訪問看護管理療養費1の届出をしている場合は、10月1日までに再度、訪問看護管理療養費1または2の届出が必要です。